運営方針
老人福祉法の基本理念を尊重し、多様な福祉サービスが、その利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ心身ともに健やかに育成され、またはその有する能力に応じた自立した生活を、地域社会において営むことが出来る様に支援します。
岩手和敬会は、人の尊厳を大切にし、利用者一人ひとりの自立と暮らしに寄り添う社会福祉法人です。
職員が力を合わせ、地域とともにより良い福祉のあり方を追求しています。
社会福祉法人岩手和敬会
理事長 三 田 光 男
社会福祉法人岩手和敬会は昭和42年、岩手県で最初の特別養護老人ホームとなる山岸和敬荘を開設いたしました。創設者で医師の三田俊定は、岩手医科大学創設者の三田俊次郎の地域における診療医育成が豊かな地域社会構築に繋がるという考えを受け継ぎ、本法人を立ち上げました。
法人はその後、山岸和敬荘において増改築を繰り返すとともに平成9年には青山和敬荘、そして平成24年には浅岸和敬荘を開設いたしました。山岸和敬荘は中津川病院と連携して医療処置を必要とする入所者の介護、青山和敬荘は生活困窮者の介護、浅岸和敬荘は地域社会と連携した健康増進介護という、それぞれ特色をもった介護体制を築き上げる事業を展開してまいりました。
しかしながら令和に入り、急斜面に建つ山岸和敬荘は土砂災害特別警戒区域に指定されるなど、気候変動による災害リスクは安心安全な場の提供の妨げとなりました。やむなく令和7年9月30日、当施設を閉じることとし、58年の歴史に幕を下ろしました。
令和8年4月より、浅岸和敬荘は「岩手和敬荘」に改称して運営することとなりました。今後は岩手和敬荘ならびに青山和敬荘の二カ所にて事業の展開を図ってまいります。引続き、敬う心をもって寄り添い、和む日々がご提供できるよう真摯に努力してまいります。
さらなるご支援ご鞭撻を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
老人福祉法の基本理念を尊重し、多様な福祉サービスが、その利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ心身ともに健やかに育成され、またはその有する能力に応じた自立した生活を、地域社会において営むことが出来る様に支援します。
本会は、その使命と目的を果たすため、次の行動規範に基づき、公共的・公益的かつ信頼性の高い経営を実践します。
平成18年 3月16日
1)人権の尊重
利用者の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するとともに、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービス提供に努めます。
2)サービスの質の向上
個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービス提供の実現のため、リスクマネジメント体制の構築、人材育成等に努めます。
3)地域との共生
地域における福祉システムの構築に主体的に関わり、多様な主体との連携・協働により地域の福祉課題に取り組みます。
4)社会的ルールの遵守(コンプライアンス)の徹底
関係法令、法人の定めた諸規定はもとより、法人の理念や社会的ルールを遵守した経営に努めるとともに、その実現のための取り組みを推進します。
5)説明責任(アカウンタビリティー)の徹底
利用者、地域とのコミュニケーションを図るとともに、積極的な情報開示、情報提供等に努め、説明責任を果たします。
6)利害関係者との適切な関係の保持
公共性・公益性の高い法人として、関係する各種事業者と公正かつ適切な取引を行います。
7)行政との連携・協力の促進
地域の福祉を推進するため、行政との連携・協力を図り、かつ健全な関係性を保持します。
8)国際化への対応
地域で生活する外国人に対する適切な支援・サービス提供を行うとともに、福祉人材の育成等を通じた国際貢献を推進します。
9)人材育成、適切な人事・労務管理の実践
経営の持続的発展を図るため人材育成に努め職員の自己実現に寄与するとともに、適切な人事労務管理を実践します。また、安全で清潔な職場環境の整備を推進します。
10)公共的・公益的取り組みの推進
低所得者への支援及び地域の福祉ニーズに即応した先駆性、開拓性のある「一法人一貢献」を更に推進するとともに、安定的・継続的な事業経営を行います。
11)組織統治(ガバナンス)の確立
社会的ルールの遵守を徹底し、公正かつ適正な経営を可能にする、実効性のある組織体制を構築します。
12)財務基盤の安定化
信頼性の高い効果的・効率的経営の観点から、安定的な財務基盤の確立と適切な財務管理・会計処理を行います。
13)経営者の役割の遂行
会福祉法人の経営者はリーダーシップを発揮し上記の行動規範の実践に努めます。
14)経営責任の明確化
本規範に反するような事態が発生した場合は、経営者自らが問題解決にあたる姿勢を明確にし、原因を究明するとともに説明責任を果たし、再発防止に努めます。
老人福祉施設は、わが国を豊かでやすらぎのある高齢社会とするために大きな役割を担っており、そこに働く私たちは、すべての国民から大きな期待がよせられています。
この期待に応えるためには、関係法令を遵守するだけにとどまらず、利用者に対しノーマライゼーションと人権尊重の理念に基づき、専門的サービスを提供する義務があり、社会の信頼に応えるために、公平・公正なサービスの実現に努める必要があります。
私たちは、このような自覚と決意をさらに強固なものとするため、老人福祉施設で働くすべての人々が厳守すべき「老人福祉施設倫理綱領」をここに定めます。
1. 施設の使命
老人福祉施設は、地域社会の支持を受けて、高齢者が地域で安心して生活を送ることができる拠点施設となることを使命とします。
2. 公平・公正な施設運営の遵守
老人福祉施設で働く私たちは、高齢者の生活と人権を擁護するため、自己点検を強化し公平・公正な開かれた施設運営に努めます。
3. 利用者の生活の質の向上
老人福祉施設で働く私たちは、利用者一人ひとりのニーズと意思を尊重し、可能性の実現と生活の質の向上に努めます。
4. 従事者の資質・専門性の向上
老人福祉施設で働く私たちは、常に誠意をもって質の高いサービスが提供できるよう、研修・研究に励み、専門性の向上に努めます。
5. 地域福祉の向上
老人福祉施設で働く私たちは、地域社会の一員としての自覚を持ち、保健・医療等関連分野との連携を強化し、地域福祉の向上に努めます。
6. 国際的視野での活動
老人福祉施設で働く私たちは、諸外国との交流を促進し、国際的視野にたち、相互の理解を深め、福祉の推進に資するよう努めます。
平成 5年 5月12日
平成 18年 3月16日
私たちは、本会が目指す「地域福祉文化の創造」「介護福祉文化の創造」「誠の人づくり」を使命とする福祉・保健・医療等の専門職集団であることを自覚するとともに、その価値・知識・技術を駆使するチームケアにより、「人間の福利(ウェルビーイング)増進」が究極の共通目標であることを確認するために、「ソーシャルワーカーの倫理綱領及び行動規範」の一部を修正した上で、本会の統一規範として採択する。
私たちは、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。私たちは平和を擁護し、人権と社会正義の原理に則り、サービス利用者本位の質の高い福祉サービスの開発と提供に努めることによって、社会福祉の推進とサービス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明する。
私たちは、社会の進展に伴う社会変動が、ともすれば環境破壊及び人間疎外をもたらすことに着目する時、私たち専門職がこれからの福祉社会にとって不可欠であることを自覚するとともに、専門職の職責についての一般社会及び市民の理解を深めその啓発に努める。私たちは、知識、技術の専門性と倫理性の維持、向上が専門職の職責であるだけでなく、サービス利用者は勿論、社会全体の利益に密接に関連していることを認識し、本綱領を制定してこれを遵守することを誓う。
Ⅰ (人間の尊厳) 私たちは、すべての人間を、出自、人種、性別、年齢、身体的精神的状況、宗教的文化的背景、社会的地位、経済状況等の違いにかかわらず、かけがえのない存在として尊重する。
Ⅱ (社会正義) 私たちは、差別、貧困、抑圧、排除、暴力、環境破壊などの無い、自由、平等、共生に基づく社会正義の実現をめざす。
Ⅲ (貢 献) 私たちは、人間の尊厳の尊重と社会正義の実現に貢献する。
Ⅳ (誠 実) 私たちは、本倫理綱領に対して常に誠実である。
Ⅴ (専門的力量) 私たちは、専門的力量を発揮し、その専門性を高める。
Ⅰ.利用者に対する倫理責任
Ⅱ.実践現場における倫理責任
Ⅲ.社会に対する倫理責任
Ⅳ.専門職としての倫理責任
この「行動規範」は、「倫理綱領」に基づき、私たちが社会福祉実践において従うべき行動を示したものである。
1. 利用者との関係
1-1. 私たちは、利用者との専門的援助関係についてあらかじめ利用者に説明しなければならない。
1-2. 私たちは、利用者と私的な関係になってはならない。
1-3. 私たちは、いかなる理由があっても利用者およびその関係者との性的接触・行動をしてはならない。
1-4. 私たちは、自分の個人的・宗教的・政治的理由のため、または個人の利益のために、不当に専門的援助関係を利用してはならない。
1-5. 私たちは、過去または現在の利用者に対して利益の相反する関係になることが避けられないときは、利用者を守る手段を講じ、それを利用者に明らかにしなければならない。
1-6. 私たちは、利用者との専門的援助関係とともにパートナーシップを尊重しなければならない。
2. 利用者の利益の最優先
2-1. 私たちは、専門職の立場を私的なことに使用してはならない。
2-2. 私たちは、利用者から専門職サービスの代償として、正規の報酬以外に物品や金銭を受け取ってはならない。
2-3. 私たちは、援助を継続できない何らかの理由がある場合、援助を継続できるように最大限の努力をしなければならない。
3. 受容
3-1. 私たちは、利用者に暖かい関心を寄せ、利用者の立場を認め、利用者の情緒の安定を図らなければならない。
3-2. 私たちは、利用者を非難し、審判することがあってはならない。
3-3. 私たちは、利用者の意思表出をはげまし支えなければならない。
4. 説明責任
4-1. 私たちは、利用者の側に立ったサービスを行う立場にあることを伝えなければならない。
4-2. 私たちは、専門職上の義務と利用者の権利を説明し明らかにした上で援助をしなければならない。
4-3. 私たちは、利用者が必要な情報を十分に理解し、納得していることを確認しなければならない。
5. 利用者の自己決定の尊重
5-1. 私たちは、利用者が自分の目標を定めることを支援しなければならない。
5-2. 私たちは、利用者が選択の幅を広げるために、十分な情報を提供しなければならない。
5-3. 私たちは、利用者の自己決定が重大な危険を伴う場合、あらかじめその行動を制限することがあることを伝え、そのような制限をした場合には、その理由を説明しなければならない。
6. 利用者の意思決定能力への対応
6-1. 私たちは、利用者の意思決定能力の状態に応じ、利用者のアドボカシーに努め、エンパワメントを支援しなければならない。
6-2. 私たちは、自分の価値観や援助観を利用者に押しつけてはならない。
6-3. 私たちは、常に自らの業務がパターナリズムに陥らないように、自己の点検に務めなければならない。
6-4. 私たちは、利用者のエンパワメントに必要な社会資源を適切に活用しなければならない。
7. プライバシーの尊重
7-1. 私たちは、利用者が自らのプライバシー権を自覚するように働きかけなければならない。
7-2. 私たちは、利用者の個人情報を収集する場合、その都度利用者の了解を得なければならない。
7-3. 私たちは、問題解決を支援する目的であっても、利用者が了解しない場合は、個人情報を使用してはならない。
8. 秘密の保持
8-1. 私たちは、業務の遂行にあたり、必要以上の情報収集をしてはならない。
8-2. 私たちは、利用者の秘密に関して、敏感かつ慎重でなければならない。
8-3. 私たちは、業務を離れた日常生活においても、利用者の秘密を保持しなければならない。
8-4. 私たちは、記録の保持と廃棄について、利用者の秘密が漏れないように慎重に対応しなければならない。
9. 記録の開示
9-1. 私たちは、利用者の記録を開示する場合、かならず本人の了解を得なければならない。
9-2. 私たちは、利用者の支援の目的のためにのみ、個人情報を使用しなければならない。
9-3. 私たちは、利用者が記録の閲覧を希望した場合、特別な理由なくそれを拒んではならない。
10. 情報の共有
10-1. 私たちは、利用者の情報を電子媒体等により取り扱う場合、厳重な管理体制と最新のセキュリティに配慮しなければならない。
10-2. 私たちは、利用者の個人情報の乱用・紛失その他あらゆる危険に対し、安全保護に関する措置を講じなければならない。
10-3. 私たちは、電子情報通信等に関する原則やリスクなどの最新情報について学ばなければならない。
11. 性的差別・虐待の禁止
11-1. 私たちは、利用者に対して性的差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待を行ってはならない。
11-2. 私たちは、利用者に対して肉体的・精神的損害または苦痛を与えてはならない。
11-3. 私たちは、利用者が暴力や性的搾取・虐待の対象となっている場合、すみやかに発見できるよう心掛けなければならない。
11-4. 私たちは、性的差別やセクシュアル・ハラスメント、虐待に対する正しい知識を得るよう学ばなければならない。
12. 権利侵害の防止
12-1. 私たちは、利用者の権利について十分に認識し、敏感かつ積極的に対応しなければならない。
12-2. 私たちは、利用者の権利侵害を防止する環境を整え、そのシステムの構築に努めなければならない。
12-3. 私たちは、私たちは、利用者の権利侵害の防止についての啓発活動を積極的におこなわなければならない。
1. 最良の実践を行う責務
1-1. 私たちは、専門職としての使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を深め、理論と実務に精通するように努めなければならない。
1-2. 私たちは、専門職としての自律性と責任性が完遂できるよう、自らの専門的力量の向上をはからなければならない。
1-3. 私たちは、福祉を取り巻く分野の法律や制度等関連知識の集積に努め、その力量を発揮しなければならない。
2. 他の専門職等との連携・協働
2-1. 私たちは、所属する機関内部での意思疎通が円滑になされるように積極的に働きかけなければならない。
2-2. 私たちは、他の専門職と連携し、所属する機関の機構やサービス提供の変更や開発について提案しなければならない。
2-3. 私たちは、他機関の専門職と連携し協働するために、連絡・調整の役割を果たさなければならない。
3. 実践現場と綱領の遵守
3-1. 私たちは、倫理綱領を実践現場が熟知するように働きかけなければならない。
3-2. 私たちは、実践現場で倫理上のジレンマが生じた場合、倫理綱領に照らして公正性と一貫性をもってサービス提供を行うように努めなければならない。
3-3. 私たちは、実践現場の方針・規則・手続き等、倫理綱領に反する実践を許してはならない。
4. 業務改善の推進
4-1. 私たちは、利用者の声に耳を傾け苦情の対応にあたり、業務の改善を通して再発防止に努めなければならない。
4-2. 私たちは、実践現場が常に自己点検と評価を行い、他者からの評価を受けるように働きかけなければならない。
1. ソーシャル・インクルージョン
1-1. 私たちは、特に不利益な立場にあり、抑圧されている利用者が、選択と決定の機会を行使できるように働きかけなければならない。
1-2. 私たちは、利用者や住民が社会の政策・制度の形成に参加することを積極的に支援しなければならない。
1-3. 私たちは、専門的な視点と方法により、利用者のニーズを社会全体と地域社会に伝達しなければならない。
2. 社会への働きかけ
2-1. 私たちは、利用者が望む福祉サービスを適切に受けられるように権利を擁護し、代弁活動を行わなければならない。
2-2. 私たちは、社会福祉実践に及ぼす社会政策や福祉計画の影響を認識し、地域福祉の増進に積極的に参加しなければならない。
2-3. 私たちは、社会における意思決定に際して、利用者の意思と参加が促進されるよう支えなければならない。
2-4. 私たちは、公共の緊急事態に対して可能な限り専門職のサービスを提供できるよう、臨機応変な活動への貢献ができなければならない。
3. 国際社会への働きかけ
3-1. 私たちは、国際社会において、文化的社会的差異を尊重しなければならない。
3-2. 私たちは、民族、人権、国籍、宗教、性別、障害等による差別と支配をなくすための国際的な活動をささえなければならない。
3-3. 私たちは、国際社会情勢に関心をもち、精通するよう努めなければならない。
1. 専門職の啓発
1-1. 私たちは、対外的に岩手和敬会であることを名乗り、専門職としての自覚を高めなければならない。
1-2. 私たちは、自己が獲得し保持している専門的力量を利用者・市民・他の専門職に知らせるように努めなければならない。
1-3. 私たちは、個人としてだけでなく専門職集団としても、責任ある行動をとり、その専門職の啓発を高めなければならない。
2. 信用失墜行為の禁止
2-1. 私たちは、自覚と誇りを持ち、社会的信用を高めるよう行動しなければならない。
2-2. 私たちは、あらゆる社会的不正行為に関わってはならない。
3. 社会的信用の保持
3-1. 私たちは、専門職業の社会的信用をそこなうような行為があった場合、行為の内容やその原因を明らかにし、その対策を講じるように努めなければならない。
3-2. 私たちは、他の職員が非倫理的な行動をとった場合、必要に応じて関係機関や法人に対し適切な行動を取るよう働きかけなければならない。
3-3. 私たちは、信用失墜行為がないように互いに協力し、チェック機能を果たせるよう連携を進めなければならない。
4. 専門職の擁護
4-1. 私たちは、私たちに対する不当な批判や扱いに対し、その不当性を明らかにし、社会にアピールするなど、仲間を支えなければならない。
4-2. 私たちは、不当な扱いや批判を受けている他の仲間を発見したときは、一致してその立場を擁護しなければならない。
4-3. 私たちは、不当な批判や扱いを受けぬよう日頃から自律性と倫理性を高めるために密に連携しなければならない。
5. 専門性の向上
5-1. 私たちは、研修・情報交換・自主勉強会等の機会を活かして、常に自己研鑽に努めなければならない。
5-2. 私たちは、常に自己の専門分野や関連する領域に関する情報を収集するよう努めなければならない。
5-3. 私たちは、社会的に有用な情報を共有し合い、互いの専門性向上に努めなければならない。
6. 教育・訓練・管理における責務
6-1. スーパービジョンを担う職員は、その機能を積極的に活用し、公正で誠実な態度で後進の育成に努め社会的要請に応えなければならない。
6-2. コンサルテーションを担う職員は、研修会や事例検討会等を企画し、効果的に実施するように努めなければならない。
6-3. 職場のマネジメントを担う職員は、サービスの質・利用者の満足・職員の働きがいの向上に努めなければならない。
6-4. 業務アセスメントや評価を担う職員は、明確な基準に基づき評価の判断をいつでも説明できるようにしなければならない。
6-5. 社会福祉教育を担う職員は、次世代を担う人材養成のために、知識と情熱を惜しみなく注がなければならない。
7. 調査・研究
7-1. 私たちは、社会福祉に関する調査研究を行い、結果を公表する場合、その目的を明らかにし、利用者等の不利益にならないよう最大限の配慮をしなければならない。
7-2. 私たちは、事例研究にケースを提供する場合、人物を特定できないように配慮し、その関係者に対し事前に承認を得なければならない。
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